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- 登録後、商標の使用注意点 -

商標の普通名称化の防止

登録後、商標の使用注意点

商標の普通名称化とは、「商標として識別力を有するものであっても、多数の者に使用されることによって識別力が弱まり、商品の出所を示す商標としてではなく一定の商品を示す普通名称として認識されるようになる場合」(「三省堂 知的財産権辞典」より引用)とされています。

商標権を所有している登録商標が普通名称化してしまった場合には、商標権自体は存続していても、商標権が事実上消滅してしまうのと同じことになってしまいます。

例えば、登録商標が普通名称化してしまった場合、「商標○○○は当社が商品△△△について所有している登録商標(商標登録第□□□号)です。」と商標権者が警告書送付、等の権利行使を行っても、「商品△△△に○○○というネーミングは社会で普通に使用されており、現状では、誰でもが自由に使用できるものになっているのではありませんか」とされてしまうことがあります。

このように、登録商標が普通名称化してしまった場合には、商標権侵害行為に対して権利行使をすることが困難になります。

この結果、「○○○は商品△△△の普通名称である」という認識が社会の中に生じてしまうほど、商品△△△を社会に広め、商標○○○を有名にしてきた商標権者の営業努力、築き上げた営業上の信用が損なわれることにもなり、事業を行う上で大きな損失になります。

商標権を所有している登録商標が普通名称化してしまわないようにする為には、登録商標の使用態様・取引業界等における使用のされ方などに気を配り、適切な商標管理を行うことが大切です。

特に、市場に先駆けた新商品を売り出す、新たなサービスを提供する等の場合には、当該新商品、新たなサービスに初めて使用するべく出願し、登録を受けた商標が、社会においてその商品・サービスを表す普通名称として定着してしまうことにならないよう注意する必要があります。

普通名称化することを防止するためには、例えば、以下のような点に注意をして商標を管理していくことが望ましいとされています。

  • 商標を使用する際の注意⇒
    カタログやホームページ等の文中に登録商標を使用する場合に、登録商標の部分を「 」で囲う、太字とする等、他と明確に区別できる態様で使用する。
  • 自己の登録商標であることの表示を行う
    ⇒登録番号の明記、「○○は㈱□□の登録商標です。」の一文を加える。
  • 辞書や新聞・雑誌への掲載態様への注意
    ⇒辞書に掲載されてしまった場合に掲載中止あるいは、「登録商標」である旨の明記を依頼し、新聞・雑誌等に掲載される場合に「登録商標」である旨を明記するよう依頼する。
  • 市場におけるウォッチングと適切な「警告」等の通知
    ⇒市場で販売されている商品に自社が商標権を所有している登録商標が、あたかも、当該商品の普通名称であるかのようにして使用されている場合には、直ちに、商標権侵害行為に該当する旨を通知し、登録商標の使用を中止するよう申し入れる。

これらの点は、商標の管理部門だけでなく、営業部門、子会社、商標の使用権者等全員が意識して行っていく必要があります。

< ® 表示>

米国では、商標権が成立している登録商標に「登録済である」ことを表示していない場合、商標登録表示を行っていた場合に比較して、商標権侵害訴訟において商標権者が十分な保護を受けることが容易でなくなります。そこで、米国では登録商標に「登録済である」ことを表示するのが一般的です。米国特許庁が「登録済である」ことの表示として例示しているものの一つが ® 表示です。

日本では、商標権が成立している登録商標に「登録済である」ことを表示していないことを理由にして商標権侵害訴訟で商標権者が不利益を被ることはありません。

しかし、現状では、日本でも、登録商標を表示する記号として ® 表示が使用されていることがよくあるようです。
厳密にいえば ® 表示は登録商標を表示するものとして日本の法律で認められているものではありません。日本国特許庁が商標登録の表示として例示しているのは「『登録商標』の文字及びその登録番号又は国際登録の番号」です。

なお、「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為」は「虚偽表示」として刑事罰(3年以内の懲役または300万円以下の罰金)の対象になります。

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